以下の要件の「いずれにも適合する場合に」資格外活動を行う相当性が認められ、許可されます。
(1)申請する活動により、持っている在留資格活動が妨げられないこと。
(2)持っている在留資格活動を行っていること。
(3)申請する活動が、「法別表第一の一の表又は二の表」の在留資格の下欄に掲げる活動であること。
※「特定技能」及び「技能実習」を除く。
(4)申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない。)
イ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において
行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業
若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5)収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6)素行が不良ではないこと。
(7)本法の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が
資格外活動を行うことについて同意していること。