建設業許可申請時の重要な要件の一つに「営業所(事務所)要件」があります。
(以後、営業所(事務所)を営業所と記します。)
自宅に「営業所」がある場合
登記上、自宅内に営業所を設置している場合、プライベート空間と明確に区分されている必要があります。
過去に弊所もこの部分について、県の職員の方に何度も相談させて頂いたことがございますが、営業所はもちろん、営業所に行く通路や階段にも明確な区分(パーテーション不可、壁がある、ドアがある)が必要であるとのご指導を頂きました。
二つの建設業許可を持つ会社が同じ住所に存在する場合
商業登記法上では、法人名が違えば同じ住所の同じ建物の同じ部屋に二つの会社が同居することは可能かと考えられます。
しかし、建設業法上では、同一の部屋に二つの建設業許可を持つ会社が同居することは不可能です。その理由は、プライベート空間と明確に区分されている必要がある理由と同じであり、お客様との商談をするための独立したスペースが確保されている必要があるためだと考えられます。
同じ住所・同じ建物でも、部屋が別であったり、フロアが別であれば、可能です。
建設業許可申請のご相談は、行政書士 藤井 剛(ごう)事務所まで
☎080-1095-0041 ⇐電話はここをクリック!
