基本的には必要です。
ただ、
1⃣ 特定の事業所に所属せずに、専らフリーランスの技能労働者として雇用される立場である
2⃣ グリーンサイト等に、建設キャリアアップシステムの登録内容を載せなくていい
などの場合は、技能者登録のみの登録でもよろしいかと思います。(弊所見解)
弊所としましては、今後のことも見据え、両方の登録をおススメします。
全国の一人親方の皆様、
建設キャリアアップシステムの登録はもうお済みですか?
早く登録すれば、それだけ早く就労履歴が蓄積されます。
登録は、是非、福岡県北九州市小倉北区米町の「行政書士 藤井 剛 事務所」まで!
ご依頼&契約後、LINEやメールや郵送で資料をお送りいただくだけで手続きを進めます!