公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは、
遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって作成したものをいいます(日本公証人連合会HPより改編)
作成に必要となる主なものとしては…
- 遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書
(ただし、運転免許証、旅券、マイナンバーカード(個人番号カード)等の官公署発行の顔写真付き 身分証明書を遺言者の本人確認資料にすることもできる) - 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本・除籍謄本や原戸籍
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの。法人の場合には、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書(登記簿謄本)
- 不動産の相続の場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 預貯金等の相続の場合には、その預貯金通帳等またはその通帳のコピー
となります。
ある程度の資料が集まった段階で公証役場に相談の電話を入れ、遺言書案の作成の相談や公証役場に出向く日の予約などを取得します。
公証人の他、証人2名が作成時に立ち会います。証人は、① 未成年者、②推定相続人、③ 遺贈を受ける者、④ 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等はなることができませんが、これら以外の方はなることが出来ます。
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