「熱絶縁工事業」で一般建設業許可を取る!          専任技術者の要件「実務経験が10年以上」が「実務経験が8年以上」になる特例とは!

「熱絶縁工事業」で一般建設業許可を取る!          専任技術者の要件「実務経験が10年以上」が「実務経験が8年以上」になる特例とは!

2022年6月12日
「熱絶縁工事業」 の一般建設業許可を取る時に、専任技術者となる人が

「熱絶縁工事業」 の実務経験が 8 年以上あり、「建築工事業」 と 「熱絶縁工事業」の実務経験の合計 が12 年以上ある場合

特例で、 「熱絶縁工事業」 の実務経験が8年以上でも (つまり、10年以上じゃなくても)、専任技術者の要件を満たすことになります。

熱絶縁工事業にて、建設業許可取得をお考えの建設業の皆様!

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