「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」等の一部の在留資格における在留手続の
提出書類の一つである
「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、
これまで「受付印のあるものの写し」が求められていましたが、
令和7年1月以降に申請又は提出する場合は、
「受付印のないものの写し」であっても問題なく受け付けてもらえることになりました。
在留資格(VISA)の申請は、行政書士 藤井 剛 事務所まで!

「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」等の一部の在留資格における在留手続の
提出書類の一つである
「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、
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令和7年1月以降に申請又は提出する場合は、
「受付印のないものの写し」であっても問題なく受け付けてもらえることになりました。
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