🌏 特定活動46号とは?🌏
―日本の大学等を卒業した留学生が日本で働くための在留資格―
「特定活動46号」は、日本の大学や専門学校を卒業した外国人が、幅広い業種で働けるように設けられた在留資格(ビザ)です。
これまでの「技術・人文知識・国際業務」ビザでは対象外だったサービス業・製造業などでも、一定の条件を満たせば働くことが可能になりました。

🌏対象となる人🌏
次のいずれかを卒業・修了した外国人の方が対象です:
- 日本の大学・大学院を卒業(修了)した方
- 日本の短期大学・高等専門学校を卒業し、学士を授与された方
- 日本の文部科学大臣が認定した専修学校専門課程を修了し、高度専門士の称号を得た方
さらに、次の日本語能力を満たしている必要があります:
- 日本語能力試験(JLPT)N1
- BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
- 日本語専攻の大学卒業者

🌏どんな仕事ができるの?🌏
このビザでは、日本語を使って円滑に意思疎通を図りながら働くことが求められます。
そのため、単純作業だけの仕事は認められませんが、日本語を活かす仕事+作業であれば、幅広く認められます。

🌏具体例🌏
| 業種 | できる仕事内容の一例 |
|---|---|
| 飲食店 | 接客+外国人客対応・メニュー翻訳など |
| 宿泊業 | フロント・案内業務・広報活動など |
| 小売業 | 販売+商品企画・仕入・接客など |
| 製造業 | 製品開発・品質管理+日本語での作業指示など |
| 介護 | 日本語での利用者対応+技能実習生の指導など |
🌏雇用条件のポイント🌏
- 常勤(フルタイム)雇用が原則です。アルバイトや派遣勤務は認められません。
- 給与は同じ職種の日本人と同等以上であることが必要です。
- 風俗営業や、弁護士・医師など資格が必要な職種には従事できません。
🌏在留期間🌏
- 初回の在留期間は1年です。
- その後、勤務先の状況や在留資格者の勤務実績等により、更新時に次回の在留期間が1年、3年、5年の中から決まります。
🌏家族も一緒に滞在できる🌏
特定活動46号の方の配偶者・子どもも、条件を満たせば「特定活動(本邦大学等卒業者の配偶者等)」として日本で一緒に暮らすことができます。

🌏申請に必要な主な書類🌏
- 在留資格変更(または認定)申請書
- 労働条件通知書・雇用契約書
- 卒業証明書または高度専門士証明
- 日本語能力を証明する書類(N1・BJT・日本語専攻証明など)
- 雇用理由書
- 勤務先の事業概要資料(登記簿謄本やHP写し)
🌏なぜこのビザがあるの?🌏
特定活動46号は、日本で学んだ留学生が、
その日本語力と専門知識を活かして日本社会に貢献できるように設けられた制度です。
これにより、留学生は自分の得意分野を活かして働く道が広がり、
企業側もグローバル人材を積極的に採用できるようになりました。
(参照:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン)

🌏行政書士 からのひとこと🌏
当事務所では、
- 特定活動46号への変更申請
- 在留資格認定証明書交付申請
- 雇用契約書・理由書の作成支援
など、
留学生の就職支援や企業側の受け入れ手続きをサポートしています。
「この仕事は46号で大丈夫?」「どんな書類を出せばいい?」など、
お気軽にご相談ください!

🌏一度不許可となった方のご相談もお受けしております!🌏

🌏☎080-1985-0041 朝8時から22時までいつでもどうぞ!🌏

北九州VISA申請サポート (行政書士 藤井 剛(ごう)事務所)
代表 藤井 剛(ごう)
〒802-0004 北九州市小倉北区鍛治町1-1-1北九州東洋ビル3階

