在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合、その申請に対する処分が在留期間満了日までに出ないときは、処分がされる時又は在留期間満了日から2か月が経過する日が終了する時のいずれか早い時まで、引き続き前の在留資格にて日本に在留することができます。
この期間を「特例期間」といいます。
しかし、永住許可申請の場合にはこの「特例期間」はありません。一般に永住許可申請は、許可などの処分が下りるまで相当な時間が掛かると言われています(在留審査処理期間:329.3日(令和7年2月))。
ですので、現在所持する在留資格の期限が迫っている中で永住許可申請を行う場合は、「永住許可申請」と「現在の在留資格の更新申請」の両方を行う必要があります。
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