【迷うポイントシリーズ】VISAが「特定技能1号」から「技人国」変わり、所属機関が変わった場合、『所属(契約)機関に関する届出』を出す必要ある?-北九州VISA申請サポート

【迷うポイントシリーズ】VISAが「特定技能1号」から「技人国」変わり、所属機関が変わった場合、『所属(契約)機関に関する届出』を出す必要ある?-北九州VISA申請サポート

在留資格「特定技能」や「技人国」で、所属機関(契約機関)が変わり、新たな所属先と契約を締結した場合は、出入国在留管理庁長官に対し、届出を行う必要があります。(根拠条文:出入国管理及び難民認定法第19条の16第2号

では、例えば、

在留資格が、特定技能1号から技人国に変わり、それに伴って所属機関も変わった場合は、上記の届出を出す必要があるでしょうか?

答え)特定技能1号にて所属していた機関との契約が終了したことの届出も、技人国で所属する機関と新たな契約を締結したことの届出も要りません。入管法第19条の16は、雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている在留資格について、在留期間の途中においてもその社会的関係が継続しているかどうかを把握するために届出を義務付けています。今回のケースでは、在留資格変更許可申請により入管は申請人の新旧の所属先を把握することが出来るため、新たな届出は不要となっていると考えられます。

参照:所属機関に関する届出について(出入国在留管理庁)