帰化申請できる人の条件が、日本の国籍法第四条から第十条において定められています。
【帰化申請できる人の条件】①~⑥の条件を満たしていること
①引き続き5年以上日本に住んでいる(※住んでいる期間は適法な在留資格を有していることが必須)
以下に該当する場合は期間が緩和される。
日本生まれの方 :3年
日本人の配偶者で婚姻から3年未満 :3年
日本人の配偶者で婚姻から3年以上 :1年
日本人の子(養子を除きます。) :期間の制限なし
(※日本に住所があることは必要)
②18歳以上で本国の法制でも成人に達している
③素行が善良である(交通違反含め犯罪歴なし、税金や社会保険料の滞納なし等)
④収入に困窮することなく、自分や配偶者や親族の仕事や資産で日本での生活が出来ている
⑤無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失することが必要。本人の意思によって本国の国籍を喪失できない場合については、この条件を満たしていなくても帰化が許可される場合あり
⑥(憲法遵守要件)日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者ではないこと、あるいはそうした団体の結成又は加入している者ではないこと
その他の情報としては、
日本語能力は日常生活に支障のない程度(会話・読み書き)を有している必要あります。
帰化手続では、必要な書類等の案内は日本語で行われます。
参照:国籍法(e-gov)・前橋地方法務局
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