「法定調書合計表の写し」の「受付印」取扱いの変更について(「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」等の一部の在留資格における在留手続)(北九州でのビザ申請サポート)

「法定調書合計表の写し」の「受付印」取扱いの変更について(「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」等の一部の在留資格における在留手続)(北九州でのビザ申請サポート)

2025年2月20日

「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」等の一部の在留資格における在留手続の提出書類の一つである

「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、これまで「受付印のあるものの写し」が

求められていましたが、令和7年1月以降に申請又は提出する場合は、「受付印のないものの写し」であって

も問題なく受け付けてもらえることになりました。