在留資格認定証明書交付申請
・申請書
・写真(タテ3㎝×ヨコ4㎝)
・配偶者の戸籍謄本
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出
受理証明書の提出
※ 発行日から3か月以内のもの
・申請人の国籍の国の結婚証明書
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合は、二人の婚姻が記載された外国機関発行の
戸籍謄本の提出で可
・日本での滞在費用を証明する資料
配偶者が支弁する場合:
日本人の方の直近1年分の住民税の課税証明書・納税証明書
※ 1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可
※ 発行から3か月以内のもの
入国後間もない場合や転居などにより上記の資料を提示できない場合:
預貯金通帳の写し ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)で可
日本の会社発行の雇用予定証明書・採用内定通知書など
・配偶者の身元保証書
・配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し(マイナンバーのみ省略したもの)
・質問書
・夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真2,3枚、SNS記録、通話記録、手紙)
・返信用封筒
配偶者ビザ取得のご相談は、行政書士 藤井 剛(ごう) 事務所(北九州市小倉北区)まで!
在留資格変更許可申請
・申請書
・写真(タテ3㎝×ヨコ4㎝)
・配偶者の戸籍謄本
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出
※ 発行日から3か月以内のもの
・申請人の国籍の国の結婚証明書
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合は、二人の婚姻が記載された外国機関発行の
戸籍謄本の提出で可
・日本での滞在費用を証明する資料
配偶者が支弁する場合:
日本人の方の直近1年分の住民税の課税証明書・納税証明書
※ 1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可
※ 発行から3か月以内のもの
入国後間もない場合や転居などにより上記の資料を提示できない場合:
預貯金通帳の写し ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)で可
日本の会社発行の雇用予定証明書・採用内定通知書など
・配偶者の身元保証書
・配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し(マイナンバーのみ省略したもの)
※ 発行日から3か月以内のもの
・質問書
・夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真2,3枚、SNS記録、通話記録、手紙)
・返信用封筒
参照:出入国在留管理庁ホームページ
配偶者ビザ申請のご相談は、行政書士 藤井 剛 事務所 まで(北九州市小倉北区)
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