外国人の方が、自らの「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」をするための在留資格を法務大臣が証明する文書の交付申請です。
外国人を雇用等しようとする経営者は、その外国人が我が国で就労する資格があるか?についてあらかじめ確認したいと思います。
また外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うために、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。
外国人が我が国で合法的に就労できるかどうかは、「旅券に貼付(又は押印)された上陸許可証印」「中長期在留者については在留カード」、「特別永住者については特別永住者証明書」を確認する他、「資格外活動の許可を受けていること」を確認することによっても判断することができます。
しかし、具体的にどのような活動が認められているか?については、入管法の別表に記載されている「各種の在留資格に対応する活動」を参照しないと判然としない場合もあります。
そこで、入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合に、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることにしました。
これにより、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようになります。
申請に必要な書類はコチラ ⇨ 次頁「就労資格証明書交付申請 必要書類」
就労資格証明書交付申請は、行政書士 藤井 剛 事務所(北九州市小倉北区) まで
電話 080-1985-0041 ←ここをクリック!
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