令和7年3月11日の閣議決定により、介護分野、工業製品製造業分野、外食業分野の特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が行われました。
【改正概要】
人手不足状況を踏まえた対応に係る要望が強いなど早急に改正を行う必要があることを考慮し、介護分野、工業製品製造業分野、外食業分野の在留資格「特定技能」の運用を変更するために、分野別運用方針の記載が変更されています。
(1)介護分野
特定技能外国人の訪問系サービスへの従事を認める。
その上で、受入れ事業所は、『介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験※
等を有する特定技能外国人』のみを訪問介護等の業務に従事させることとし、その場合にあっては、
以下の事項を遵守することとする。

※介護事業所等での実務経験が1年以上あることを原則とする
(2)工業製品製造業分野
製造事業者団体等は、特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れ推進を担う民間団体の設立する。
この団体は以下の取組を実施する。

受入れ機関は、

(3)外食業分野
風営法の許可を受けた旅館・ホテルにおける特定技能外国人の飲食提供全般に係る就労を認める。


(注)令和7年4月21日、介護分野の上乗せ基準告示の改正により、特定技能外国人の訪問系サービスへの従事が可能になりましたが、残り2分野の改正内容の運用開始時期は未定。
参照:出入国在留管理庁HP
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