福岡県のホームページにて建設業許可の承継の手引きが新しく更新されています。
【許可の承継について】
建設業者が許可に係る建設業の全部を、以下のいずれかにより他の者に承継する等の場合、
あらかじめ所定の手続きを経て認可を受けることで、承継先は、承継元の許可を含む建設業法
の規定による建設業者としての地位を承継することができます。
★事業譲渡
建設業者が許可に係る建設業の全部の譲渡を行う場合、譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けについて、認可を受けたときは譲受人は、当該譲渡および譲受けの日に、譲渡人の建設業法上の建設業者
としての地位を承継することができます。
★合併
建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合、合併消滅法人及び合併存続法人又は新設法人が、あらかじめ当該合併について、認可を受けたときは、合併存続法人又は新設法人は、当該合併の日に、合併消滅法人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。
★分割
建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合、合併消滅法人及び合併存続法人又は新設法人が、あらかじめ当該合併について、認可を受けたときは、合併存続法人又は新設法人は、当該合併の日に、合併消滅法人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。
★相続
建設業者が死亡した場合において、当該建設業者の相続人が建設業者の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするときは、その相続人は認可を受けなければなりません。
【承継(認可)の要件】
① 【事業承継等(相続以外)】事業承継等の効力発生日前までに認可を受けること
【相続】被相続人死亡後30日以内に申請を行い、その後、認可を受けること
※相続の認可申請は、被相続人の建設業許可有効期間内に行う必要があります(被相続人死亡後30日以内であっても、許可の有効期間満了後に提出された認可申請書は無効となります。)
② 被承継者の建設業の全部を承継すること
被承継者(被相続人)が受けていた建設業許可の全部を、承継者(相続人)が承継する必要があります。許可業種の一部のみを承継することはできません。承継しない業種がある場合は、認可申請前に、承継しない業種を廃業する必要があります。
③ 被承継者と承継者が同一業種について異なる区分の許可を受けていないこと
被承継者(被相続人)と承継者(相続人)が同じ業種の許可を受けている場合は、区分(一般・特定)が同一の場合に限り承継することができます。区分が異なる場合は、認可申請前に、一般・特定どちらかの許可を廃業する必要があります。
④ 承継後の全ての業種について、承継者(相続人)が許可の要件を満たしていること
承継者(相続人)は、承継後に有することになる全ての業種について、許可の要件を満た
す必要があります。
建設業許可のご相談は、小倉北区の行政書士 藤井 剛 事務所 まで!
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