「ガラス工事業」で一般建設業許可を取る! 専任技術者の要件「実務経験が10年以上」が「実務経験が8年以上」になる特例とは!
「ガラス工事業」 の一般建設業許可を取る時に、専任技術者となる人が
「ガラス工事業」 の実務経験が 8 年以上あり、「建築工事業」 と 「ガラス工事業」の実務経験の合計 が12 年以上ある場合
特例で、 「ガラス工事業」 の実務経験が8年以上でも (つまり、10年以上じゃなくても)、専任技術者の要件を満たすことになります。ガラス工事業にて、建設業許可取得をお考えの建設業の皆様!
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北九州市小倉北区米町の「行政書士 藤井 剛 事務所」へのお問合せはこちら!