建設業法第8条には、
許可を受けようとする者が「14個の内容のいずれか」に該当するとき
(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)
許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があるとき
許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事実の記載が欠けているとき
は、国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業の許可をしてはならないと書かれています。
14個の内容ですが
① 破産者で復権を得ない者
② 不正な手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消され、その処分の日から5年を経過していない者
③ 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で、当該届出の日から5年を経過しない者
④ ③の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞(ちょうもん)の通知の前60日以内に当該法人の役員もしくは建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者又は当該個人の建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑤ 営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦ 禁錮以上の刑(禁固以上の刑で執行猶予期間が経過しない者も該当)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧ 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(この内容は⑭において暴力団員等とまとめられている)
⑩ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
⑪ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑩まで又は⑫(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者であるものに係る部分に限る)のいずれかに該当する者
⑫ 法人で、その役員等又は建設業法施行令第3条に規定する使用人のうちに、上記①②③④⑥⑦⑧⑨⑩までのいずれかに該当する者
⑬ 個人で建設業法施行令第3条に規定する使用人のうちに、上記①②③④⑥⑦⑧⑨⑩までのいずれかに該当する者
⑭ 暴力団員等(⑨にあたる者)がその事業活動を支配する者
建設業許可のご相談は、行政書士 藤井 剛(ごう)事務所(北九州)まで