令和7年3月に福岡県のホームページにて建設業許可の承継の手引きが新しく更新されています。
【建設業許可承継(認可)の効果等】
① 地位の承継
事業承継について認可を受け、事業承継の効力が発生すると、建設業法(以下、この項目において「法」といいます。)の規定による建設業者としての地位を承継者(相続人)が承継します。
「建設業者の地位を承継する」とは、法第3条の規定による建設業の許可(更新を含む。)を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、承継者(相続人)は被承継者(被相続人)と同じ地位に立つこととなります。このため、建設業者としての地位の承継者(相続人)は被承継者(被相続人)の受けた法に基づく監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に承継することとなります。
ただし、法に規定される罰則については、違反行為を行った者に対して科されるものであるため、当該刑罰については承継されません。
② 許可番号
建設業許可が建設業許可を有さない建設業者に承継される場合は、被承継者(被相続人)の許可番号が引き継がれます。建設業許可業者間で承継が行われる場合は、被承継者(被相続人)と承継者(相続人)の許
可番号のどちらかを選択できます。
③ 承継後の許可の有効期間
≪事業承継等(事業譲渡・合併・分割)≫
事業承継等の効力発生日の翌日から5年
承継日当日も許可は有効となるため、認可通知書の記載の有効期間は5年と1日となります。
≪相続≫
認可を受けた日の翌日から5年
認可日当日も許可は有効となるため、認可通知書の記載の有効期間は5年と1日となります。
建設業許可のご相談は、小倉北区の行政書士 藤井 剛 事務所 まで!
電話 080-1985-0041 ⇐ 電話はここをクリック!

