皆さんが「建設業許可」を取得するにあたり、まず必要である「要件」は7つあります。
(福岡県の出している「建設業許可申請等の手引き」より)その2は・・・
「許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者」
➡ 建設業法には「専任技術者」とも書かれています。
注意!)この「専任技術者」は、監理技術者、主任技術者とは別物です!
この営業所ごとに「常勤」として配置される「専任技術者」は、
下記の要件を満たしていなければなりません。
【一般建設業の場合】
●許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
➡ 許可を得ようとする建設業の指定学科修了の高卒+5年以上の実務経験
➡ 許可を得ようとする建設業の指定学科修了の専門学校卒+5年以上の実務経験
➡ 許可を得ようとする建設業の指定学科修了の専門学校卒+専門士もしくは高度専門士の称号取得
+3年以上の実務経験
➡ 許可を得ようとする建設業の指定学科修了の大卒+3年以上の実務経験
●10年以上の実務経験者
●国家資格者(該当する建設業は別ページで示します)
・1級建築士
・2級建築士
・木造建築士
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別 土木)
・2級土木施工管理技士(種別 鋼構造物塗装)
・2級土木施工管理技士(種別 薬液注入)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別 建築)
・2級建築施工管理技士(種別 躯体)
・2級建築施工管理技士(種別 仕上げ)
・1級電気工事施工管理技士
・2級電気工事施工管理技士
・1級管工事施工管理技士
・2級管工事施工管理技士
・1級電気通信工事施工管理技士
・2級電気通信工事施工管理技士
・1級造園工事施工管理技士
・2級造園工事施工管理技士
・技術士各種(建設・農業・電気電子・機械・上下水道・水産・森林など)
・第1種電気工事士
・第2種電気工事士(+実務経験3年)
・電気主任技術者(第1種~第3種)(+実務経験5年)
・電気通信主任技術者(+実務経験5年)
・工事担当者資格者証(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方)の交付を受けた者
(+実務経験3年)
・工事担当者資格者証(総合通信)の交付を受けた者(+実務経験3年)
・給水装置工事主任技術者(+実務経験1年)
・甲種消防設備士
・乙種消防設備士
・各種技能検定(実務経験年数が条件の職種あり)
・その他試験合格者
・登録基幹技能者(各種実務経験年数10年以上+登録基幹技能者講習を修了した者)
●複数業種に係る場合は実務経験年数に少し変更有り
【特定建設業の場合】
●国家資格者(該当する建設業は別ページで示します)
・1級建築士
・1級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・1級電気工事施工管理技士
・1級管工事施工管理技士
・1級電気通信工事施工管理技士
・1級造園工事施工管理技士
・技術士各種(建設・農業・電気電子・機械・上下水道・水産・森林など)
皆さんが、「許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者」に当てはまるかどうか、是非、行政書士 藤井 剛 事務所 までお問合せください! ホームぺージのお問合せフォームから!!