【聞いて納得!】『コンクリートブロック』に関する工事に必要な建設業許可は?‐行政書士 藤井 剛(ごう)事務所☎080-1985-0041

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2022年7月13日

コンクリートブロックに関する工事といっても、いろんな種類があります。そして請負金額が500万円以上のそれぞれの工事を行う場合に必要な建設業許可は違います。

建設業許可『とび・土工・コンクリート工事』 

における「コンクリートブロック据付け工事」

・根固めブロック、消波ブロックの据付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事  

・プレキャストコンクリートの柱や梁等の部材の設置工事

建設業許可『石工事』 

における「コンクリートブロック積み(張り)工事」

・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事

における「コンクリートブロック積み(張り)工事」

・コンクリートブロックで建築物を建設する工事等(エクステリア工事として行う場合を含む)

参照:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)

建設業許可取得・更新をお考えの皆様

是非、福岡県北九州市小倉北区鍛治町、小倉駅すぐの『行政書士 藤井 剛(ごう) 事務所』まで!

☎ 080-1985ー0041 ⇐お電話はここをクリック!