経営事項審査とは

経営事項審査とは

公共工事を適正に発注するには、建設業者の施工能力等に応じた発注が必要になります。
この施工能力等に関する客観的事項の審査が、経営事項審査です。
この経営事項審査は、建設業法に基づいて行われるもので、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、必ずこの審査を受けなければなりません。

公共工事を発注者から直接請け負うためには、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の直後の営業年度終了の日(=決算日=審査基準日)以降に経営事項審査を受け、結果通知書の交付を受けていなければなりません。

指名競争入札の参加資格審査等に合わせて経営事項審査の申請をすると、結果通知書の有効期限が切れてしまうことがあります。この場合、公共工事の発注者が作成する指名競争入札用の名簿に名前が登載されていても、公共工事の請負契約は締結できません。

※「結果通知書」=「経営状況分析結果通知書」及び「経営規模等評価結果通知書」