古物とは、「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」をいい、古物商とは、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」をいい、古物商を営むには、都道府県の公安委員会の許可を得る必要があります。(古物営業法第二条第1項第2項 及び 第三条より)
古物商許可の手続時に提出する許可申請書に記載する事項としては
・「氏名又は名称」、「住所」、「法人」の場合は、「代表者の氏名」
・「主たる営業所又は古物市場」の名称と所在地、「その他の営業所又は古物市場」の名称及び所在地
・「営業所又は古物市場」ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める「区分」
・営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者にあたる「管理者」の氏名及び住所
・行商(仮設店舗を出すことを含)であるか否か
・ネット販売を行うか否か
・「法人」の場合は「役員の氏名と住所」
があり、申請時にはこれを証明する為の書類も添付することになります。
(古物営業法第五条より改編)
古物商許可申請代行承ります。
行政書士 藤井 剛(ごう) 事務所(北九州市小倉北区)☎ 080-1985-0041
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