令和2年10月1日の建設業法改正にて社会保険への加入が建設業許可の要件になりました。
では何を証明すればいいでしょうか。
今回は、社会保険の中の、【健康保険・厚生年金】に加入しているかどうかを示す確認資料を提示します。
【協会けんぽ】(年金事務所で健保に加入)
下記のいずれかにて証明(写し=コピー)
① 保険料領収証書の写し
② 保険料納入告知額・領収済額通知書の写し
③ 厚労省発行の社会保険料納入証明書
④ 年金事務所発行の社会保険料納入確認書
⑤ 標準報酬決定通知書の写し
※ ③と④は「写し」ではありません。ご注意ください。
【大手企業等の健保組合に加入】
① 組合発行の加入証明書+年金の保険料領収証書の写し
※ 様式第7号の3の「事務所整理番号等」欄には、組合の名称を記載する。
【土健保等、職別の国民健康保険組合に加入】
下記のいずれかにて証明
① 年金事務所発行の適用除外承認書(写)+年金の保険料領収証書(写)
② 組合発行の加入証明書+年金の保険料領収証書(写)
③ 組合の保険料領収証書(写)+年金の保険料領収証書(写)
※ 様式第7号の3の「事務所整理番号等」欄には、組合の名称を記載する。
どの健康保険組合に加入しているかで提出書類が変わってきます。しっかりと確認いたしましょう。