ひとえに「コンクリートブロック」の工事といっても、行う工事によって必要な許可が違います。
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事 → 建設業許可『とび・土工・コンクリート工事』
・プレキャストコンクリートの柱や梁等の部材の設置工事 → 建設業許可『とび・土工・コンクリート工事』
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理 → 建設業許可『石工事』
・擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事 → 建設業許可『石工事』
・コンクリートブロックで建築物を建設する工事など(エクステリア工事として行う場合を含む) → 建設業許可『タイル・れんが・ブロック工事』
どの工事を専門としているかにより取得できる建設業許可が変わってきます。
建設業許可取得をご検討の皆様