・税込500万円未満の解体工事だけを請け負う⇨福岡県の解体工事業登録をする必要あり。
・税込500万円以上の解体工事も請け負う⇨福岡県の建設業許可「解体工事業」を取る必要あり。
建設業許可を受けた場合は、県外の500万円未満の解体工事も請け負うことが可能ですが、解体工事業登録では県外の解体工事を請け負うことはできません。建設業許可を取っていない建設業者が県外の500万円未満の解体工事を請け負う場合は、その県での解体工事業登録をする必要があります。
解体工事業登録には「技術管理者」を置く必要があり、建設業許可「解体工事業」には専任技術者を置く必要があります。
解体工事業登録に必要な「技術管理者」や、建設業許可「解体工事業」の専任技術者の条件
❶下記のいずれかの資格がある場合
・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(建築・躯体)
・技術士(建設部門)
・一級建築士
・二級建築士
・一級とび・とび工
・二級とび+解体工事経験1年
・二級とび工+解体工事経験1年
・解体工事施工技士試験合格者
❷一定の学科を大学や高専で履修し卒業している場合
・解体工事業登録 → 2年の解体工事経験 もしくは 講習を受講+1年の解体工事経験
・許可「解体工事業」→ 3年の解体工事経験
❸一定の学科を高校で履修し卒業している場合
・解体工事業登録 → 4年の解体工事経験 もしくは 講習を受講+3年の解体工事経験
・許可「解体工事業」→ 5年の解体工事経験
❹それ以外(実務経験のみ)
・解体工事業登録 → 8年の解体工事経験 もしくは 講習を受講+7年の解体工事経験
・許可「解体工事業」→ 10年の解体工事経験
講習:公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習のこと
解体工事の登録・許可をお考えの場合は、行政書士 藤井 剛(ごう)事務所まで
電話 080-1985ー0041 ⇐ 電話はここをクリック