【ややこしや~】電気工作物ごとに扱える事業者は違う(福岡県 建設業許可)-行政書士 藤井 剛(ごう)事務所☎080-1985-0041

【ややこしや~】電気工作物ごとに扱える事業者は違う(福岡県 建設業許可)-行政書士 藤井 剛(ごう)事務所☎080-1985-0041

電気を使用するための機械、器具、電線路などを、電気工作物といい、使用目的や取り扱う電圧などによって区分されています。

その電気工作物ごとに、応対する電気工事業者は変わります。

「600V以下で受電する電気工作物等」や10kw以上50kw未満の太陽光発電や20kw未満の風力発電を除いた「小規模発電設備」で、構外に配電線路を持たない設備は、「登録電気工事業者」が工事を請け負います。

「建設業許可」をもっている事業者は、「みなし登録電気工事業者」になります。

「600Vを超えて受電する電気工作物等」で電気の発電・送電・配電・販売をしないものや、「10kw以上50kw未満の太陽光発電や20kw未満の風力発電」、いわゆる「自家用電気工作物」は、「通知電気工事業者」が工事を請け負います。「建設業許可」を持っている事業者は、「みなし通知電気工事業者」になります。

・登録電気工事業者として、電気工事業を営もうとする者は、その営業所の所在地に応じて、都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければなりません。

・通知電気工事業者として、電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を、その場所に応じ都道府県知事又は経済産業大臣に通知しなければなりません。

主任電気工事士になれるのは

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士(第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年の実務経験※者、要実務経験証明書)

  注)実務経験に該当する業務、該当しない業務があります。

電気工事登録申請の申請書類は、申請者の組織形態(法人/個人事業主)、主任電気工事士(本人/雇用、第一種/第二種)などで変わります。

(参照:福岡県ホームぺージ